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過払い金は何故発生したのか

過払い金という言葉、最近では良く耳にするようになりました。
これは「過剰に払いすぎたお金」ということで、ある意味どんなシーンでも使うことができますが、一般的には借入の専門用語として認識されています。


では、借入における過払い金とは具体的にどのようなものか説明します。

借入をする時には元金に利息を付けて返済しくてはなりません。

この利息ですが、業者が好きな率をかけていいわけではなく、法律によって上限が定められています。

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しかし、この上限を超えた利息での融資によって、本来は支払う必要のなかった利息を支払うことで過払い金が生じます。つまり、過払い金とは利息の払いすぎという事です。


法律の上限を超える金利貸付というと、一般的には悪質な業者からの借入を利用した時に嵌りそうな問題ですが、実は正規の運営を行っている業者から借入した場合も発生した問題です。というのも、その背景には法律の矛盾がありました。
利息の上限を定めた法律では、元金に応じて年利率いくらまでと決まっています。

それが、元金10万円未満の場合だと年利率20%まで、元金10万円以上で100万円未満の場合だと年利率18%まで、元金100万円以上の場合だと年利率15%となっています。


これを超えた貸付は違法に当たります。しかし、高利貸しを取り締まる法律では年利率が29.2%を越えない限りは刑事罰に当たらないとしています。

つまり、元金に応じた20%・18%・15%を超えた貸付は違法でも、29.2%を超えなければ禁錮形も罰金を科せられることもないということです。
となれば29.2%以内の金利なら、業者にとっては取り分けて問題ではないと判断されてしまいます。

これが過払い金の発生原因です。

ただ、20%・18%・15%を越えれば違法には違いありません。
そのため、法に則り請求をすることで返還してもらえるお金です。これが過払い金の返還請求です。払いすぎたお金がある方は、早急に返還請求に移りましょう。

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